地域商品券の取扱店舗Q&A

 
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よくあるお問い合わせ

Q&A

取扱店舗とは?

「新居浜市地域商品券」が使えるお店のことです。


取扱店舗の登録をする際に費用はかかりますか?

登録料は無料です。


電話やFAXでの取扱店舗登録はできますか?

電話やFAXでの取扱店舗登録はできません。
インターネットでの申し込みをお願いします。


登録申込の資格や制限はありますか?

新居浜市内において店舗を有して事業を営む事業者様は資格や制限はありません。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23 年法律第122 号)第2 条に規定する営業に関する事業者様は除きます。


大型店舗のテナントも個別に登録する必要がありますか?

店舗ごとに取扱店舗の登録申込を行なってください。


取扱店舗が取消される場合はありますか?

「募集要項」に違反する行為が認められた場合、換金の拒否や取扱店舗の登録取消、また損害金の発生が生じた際は請求する場合があります。


取扱店舗の目印のような告知物はありますか?

登録完了後、取扱店登録証明書・ステッカー・ポスター等と一緒に地域商品券の見本を郵送します。告知物は利用者がわかりやすい場所に掲示してください。


お釣りが発生した場合、お釣りを出しても良いですか?

地域商品券の額面以下の取引を行なった場合であっても釣銭は出さないでください。額面以上のお支払いの際に利用できるものとします。


汚損・破損した地域商品券の取り扱いはどのようになっていますか?

次の条件を満たせば利用可能です。
・券面の面積が3分の2以上のもの


地域商品券の盗難、紛失の際は補償はありますか?

地域商品券の盗難・紛失・滅失等に対して、発行者(新居浜市)は責を負いません。


換金はどのようにしたら良いですか

登録完了後、登録証明書と一緒に換金申込書及び地域商品券返信封筒を同封しております。換金申込書後ご記入の上、使用済みの地域商品券(半券)を返信用封筒に一緒に入れ事務局まで郵送してください。


換金受付期間を過ぎての利用済地域商品券の換金はできますか?

換金受付期間を過ぎての換金には一切応じられませんので、ご注意ください。
換金期間は令和8年6月1日から令和8年11月13日までの月~金曜日(祝祭日を除く)午前9時から午後3時まで


新居浜市地域商品券のご利用に関するお問い合せ