市民の方へ
新居浜市地域商品券とは
<概要>
物価高騰による市内の個人消費への影響を緩和し、市内での消費活動を促進し、地域経済の活性化を図るため、新居浜市地域商品券を発行します。
※地域商品券は市内の取扱登録店舗でご利用いただけます。
<送付対象>
令和8年4月1日時点で新居浜市の住民基本台帳に登録されている方
(令和8年4月1日時点で住民票上の住所が新居浜市の方)
<利用期間>
令和8年6月1日(月)~令和8年10月31日(土)まで
地域商品券は、令和8年4月下旬から利用開始日までに各世帯の世帯主様宛に順次送付いたします。
※配送スケジュールの都合により、お届け日時が近隣の方と前後する場合がございます。ご了承ください。
<利用期間>
令和8年6月1日(月)から令和8年10月31日(土)まで
<利用店舗>
<対象外商品>
- たばこ事業法(昭和59 年8 月10 日法律第68 号)第2 条第1 項第3 号に規定する製造たばこの購入
- 出資や金融商品、債務の支払い
- 有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、郵便はがき、印紙、プリペイドカード等換金性の高いもの
- 電子マネーへの入金(チャージ)
- 国や地方公共団体への支払い(公営ギャンブルを含む)
- 自らの事業上の取引(商品仕入れ等)
- 土地、家屋購入、家賃、地代、駐車料等の不動産に関わる支払い
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23 年法律第122 号)第2 条に規定する営業に関する支払い
- 現金との換金、金融機関への預け入れ
- 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
- 通信販売等の支払い
- その他地商品券の発行趣旨にそぐわないもの
利用方法
ご利用にあたって
- 新居浜市地域商品券は、新居浜市内の地域商品券取扱店舗で利用可能です。
- 地域商品券と現金の交換または売買はできません。
- 地域商品券額面以下の利用であってもお釣りはお支払いできません。また不足金は現金等でお支払いお願いいたします。
- 利用期間を過ぎた地域商品券はご利用いただけません。
- 地域商品券の盗難・紛失、滅失または偽造、模造等に対して、市はその責任を負いません。
地域商品券の利用対象にならないもの
- たばこ事業法(昭和59 年8 月10 日法律第68 号)第2 条第1 項第3 号に規定する製造たばこの購入
- 出資や金融商品、債務の支払い
- 有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、郵便はがき、印紙、プリペイドカード等換金性の高いもの
- 電子マネーへの入金(チャージ)
- 国や地方公共団体への支払い(公営ギャンブルを含む)
- 自らの事業上の取引(商品仕入れ等)
- 土地、家屋購入、家賃、地代、駐車料等の不動産に関わる支払い
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23 年法律第122 号)第2条に規定する営業に関する支払い
- 現金との換金、金融機関への預け入れ
- 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
- 通信販売等の支払い
- その他地域商品券の発行趣旨にそぐわないもの
Q&A
その他のお問い合わせはこちら
Q 1. 期間が過ぎた地域商品券の返金はできますか?
- 返金はできません。
Q 2. 未利用地域商品券の返金はできますか?
- 地域商品券の返金はできません。
Q 3. 新居浜市以外のお店でも利用はできますか?
- 利用できません。
- 必ず取扱店舗一覧や店頭に掲示のポスター・ステッカーなどをご確認ください。
Q 4. 地域商品券を使えるお店を教えてください。
- 新居浜市内の地域商品券取扱店舗に登録されたお店で利用できます。
- 地域商品券を各世帯に郵送する際に「取扱店舗一覧」を同封いたします。また最新の取扱店舗一覧はホームページにてご確認ください。(随時更新)お店にはポスター・ステッカーの目印も掲示しています。
Q 5. 汚損した地域商品券の取り扱いはどのようになっていますか?
- 次の条件を全て満たせれば利用可能です。
- ・券面の面積が3 分の2 以上のもの
- ・表面の偽造防止の特殊加工が残っているもの
Q 6. つり銭はでますか?
- でません。
Q 7. 商品の代金が地域商品券の額面を超える場合も利用できますか?
- 不足分については、現金・カード等でお支払いいただき利用できます。
Q 8. 地域商品券の盗難、紛失の際の補償はありますか?
- 地域商品券の盗難・紛失・滅失等に対して、発行者(新居浜市)は責を負いません。また、いかなる場合でも地域商品券を新券と交換することはできません。